徳島県教職員の会 規約

徳島県教職員の会 規約

子どもと教育・くらしを守る徳島県教職員の会会則
第1条(会の名称)この会は,「子どもと教育・くらしを守る徳島県教職員の会」(略称・徳島県教職員の会)という。事務所を徳島市川内町鶴島115黄金ビルに置く。
第2条(会の目的と事業)①民主教育を守り,発展させるための諸活動を行う。
②子どもと教職員の生活と権利を守るための諸活動を行う。
③子どもと教育・くらしを守るために活動している教職員組合等と連携・共同して運動をすすめる。
第3条(会の構成)この会は「目的と事業」に賛同する徳島県内の教職員・教職員退職者で構成する。ただし,2005年8月26日以前に入会した者はこのかぎりではない。
第4条(組織)この会には,地域ブロックをおく。また,学校種別・職種別のブロックをおくことができる。
第5条(機関)①この会には,次の機関をおく。
 総会・世話人会・ブロック代表者会議
②総会は毎年1回以上開き,活動方針・財政・会則などを協議し,決定する。
③世話人会は執行機関として,総会の原案・決定事項の執行・日常業務を行う。
④ブロック代表者会議は,各ブロック代表者と世話人によって構成し,活動の交流・活動の具体化をすすめる。
第6条(役員)①この会には,次の役員をおく。
 代表世話人・世話人
②前項の役員は,総会で選出する。ただし,世話人の補充が必要な場合は,世話人会議の決定によって行うことができる。
第7条(財政)この会の運営経費は,会費及び事業収入,カンパ収入とする。会費は,月900円(年10800円)とする。ただし,臨時教員及び自宅待機者については,月300円(年3600円)とする。
附則 この会則は,1989年10月28日から施行する。
この会則の一部改正は,2000年8月20日から施行する。
この会則の一部改正は,2004年8月21日から施行する。
この会則の一部改正は,2005年8月27日から施行する。
この会則の一部改正は,2008年8月24日から施行する。
この会則の一部改正は,2009年8月23日から施行する。
この会則の一部改正は,2018年8月18日から施行する。
この会則の一部改正は,2019年8月17日から施行する。